| 
宅地建物取引業者が、宅地建物の売買や交換の媒介(仲介)の依頼を受ける際の依頼者との契約を媒介契約という。宅地建物取引業者は、媒介契約を締結したときは、遅滞なく一定の契約内容を記載した書面を作成して記名押印し、依頼者に交付しなければならない。
 | 
 
 
 
契約内容(書面化する内容) 
1.宅地建物を特定するために必要な表示。 
※宅地は所在と地番、建物は所在や種類、構造など。1筆の土地の一部やマンションの1室の場合には、図面の添付や室番号等。
 
2.宅地建物を売買する価格またはその評価額 
※目的物件をいくらで売り出すかという価格。 
3.媒介契約の種類 
※媒介契約には、専属専任媒介契約・専任媒介契約・一般媒介契約の3つの種類があり、そのうち一般媒介契約には、明示型と非明示型の2種類があります。種類と効果は下記の通りです。
 
 
| 弱い | 
  | 
強い | 
 
 
  
    
       | 
      一般媒介契約 | 
      専任媒介契約 | 
      専属専任媒介契約 | 
     
    
      | 依頼者の義務 | 
      他業者への依頼 | 
      業者に重ねて依頼することができる | 
      業者に重ねて依頼することができない | 
      業者に重ねて依頼することができない | 
     
    
      | 自己発見取引 | 
      認められる | 
      認められる | 
      認められない | 
     
    
      | 業者の義務 | 
      契約の相手方に関する義務 | 
      − | 
      指定流通機構への物件登録義務(媒介契約締結後7日以内に登録) | 
      指定流通機構への物件登録義務(媒介契約締結後5日以内に登録) | 
     
    
      | 業務処理状況の報告 | 
      − | 
      2週間に1回以上(文書または電子メールによる報告) | 
      1週間に1回以上(文書または電子メールによる報告) | 
     
  
 
 
媒介契約の有効期間 
専属専任・専任媒介契約の有効期間は3ヶ月を超えることができない。3ヶ月を超える期間の
特約をした時は3ヶ月に短縮される。また有効期間は依頼者の申し出により更新できるが、1回
の更新に係る期間は3ヶ月を超えることができない。 
指定流通機構とは 
平成2年5月より、指定流通機構制度が施行されている。現在、全国で4つの不動産の
需給圏域ごとに1つずつ、オンラインにより不動産情報交換交換事業を実施する流通
機構を、国土交通大臣が指定するものである。指定流通機構の活用により、不動産物
件情報が広く流通し、迅速な取引が行われ、不動産流通市場の設備・近代化が進むこ
とが期待されています。 
  |